2017-04-04 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
では、教育勅語には、既に現場でやられている当たり前の市民道徳以外に何があるのかと問えば、「我カ皇祖皇宗、國ヲ肇ムルコト」「我カ國體ノ精華ニシテ、教育ノ淵源、亦實ニ此ニ存ス。」とか「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」つまり、憲法や教育基本法とは到底両立し得ない内容が残るだけであります。
では、教育勅語には、既に現場でやられている当たり前の市民道徳以外に何があるのかと問えば、「我カ皇祖皇宗、國ヲ肇ムルコト」「我カ國體ノ精華ニシテ、教育ノ淵源、亦實ニ此ニ存ス。」とか「一旦緩急アレハ、義勇公ニ奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」つまり、憲法や教育基本法とは到底両立し得ない内容が残るだけであります。
「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ」ということをおっしゃるが、私は、総理に、「國體ノ精華」というのを聞きたいのです。委員会ならとこでこうやりとりをやりたいのであります。教育勅語の中の何か都合のいいものを引き出してくることのできないのが教育勅語の趣旨なんです。教育勅語と大日本帝国憲法とこの二本立てで日本の教育ははっきり縛られておったわけです。問題は、「國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源」であるその中身は何であるか。
先ほど私が言ったように、「國體の本義」の中に貫かれている、理念じゃなくて、方法的には随身の道を歩くということが強要されてきた私であります。でありますから、そういう表現の中にそのような意図が隠されているんじゃないか、なかんずく、いまお読みになった教育基本法の第一条にしても、第二条にしても、そのような表現は見当たらないのであります。
「國體の本義」です。「國體の本義」に貫かれている精神は何ですか。しかし、私はそれをいろいろことあげいたしません。ただ、その中で教師の態度としてわれわれに押しつけられた精神は、考え方は、随身ということばでした。文句を言わずに従いなさいということです。それは「國體の本義」の中における方法論としてわれわれに押しつけられた考え方でした。しかし、そのことは結果的に戦争に負けたのであります。
すでに今度の農業國體整備法によりまする農業協同組合は、協同組合法によつて設立後、この整備法にはつての最終處理を行なつておるのでありますが、問題は、新舊勘定が合併をしたものが、更に舊勘定に移るということのために生ずる積立金及び出資金が、最終處理後において損失になると、こういう結果になるのであります。
地方國體職員の給與が千八百圓ベースから二千九百二十圓ベースになるに要する一月分の金額は八億七千萬圓程度であります。從いまして四月分のその程度の金額は從來よりは餘計に要るというような考え方をいたしております。住宅復興資材費は四月分同様であります。政府出資金が相當殖えておりますが、このうち復金の分が二十五億でございます。
まれておるわけでありまするから、そこで組合側の現在の情勢ではなかなかこれでは俺の方は承知はできんというような、こういうような状態におられまするので、この點は一つ極力今日の諸般の情勢を綜合判斷して頂いて、一應これによつて今までの經濟的要求に關する限りのものは處理して、そうして今先程も申しまする通り、次の、來年度における物價、その他の新事態に對しては、改めてこれに對する、露骨に言えば、委員會のようなものでも、或いは國體交渉
これは國體交渉權というのがあつて、政府と勞働組合において大いに協議され、圓滿な解決に到達されるようにする問題だと思うのです。で、國會と政府の問題は一應、政府が出して來たこのいわゆる問題、即ち國民の負擔になる、こうした行爲を國會として、政府のそういう方針を認めるか認めないかという問題だろうと思うのです。ところが、實際問題として政府の今の態度は、現實に勞働組合側との間にうまく交渉が纏まつていない。
ところが公共團體、公共團體だけではありません、公共國體が主として建設し運營するということになりますと、そういう他の府縣、他の都市というような全體的な立場から考えませんで、その都市の利害ということを主として考えるのは、又止むを得ないものと思うのであります。
いかなる政府の國體からも、またいかなる個人の集團からも、いかなる個人の會からも支配を受けてはならない種類の機關である。そうしてこの機關が法律により、國内及び海外放送における獨占を唱道しておるものではない。そういう機關だから、これはまつたく獨占を唱道しておるのかと解釋してはならぬ。むしろそれは實際はその反對を唱道しておるのだというのであります。
現在十八、九歳から二十四、五歳までの青年というものは、大體満州事變の前後に生れた人間でありまして、これがいわゆるフアツシヨ的な、國體明徴的な雰圍気で育てられ、最後には特攻隊精神で鍛えられてきた青年であるということを考察し、なおまた日本の一般國民も、非常に今までの訓練が好戦的な訓練を受けてきておる。
それから又に第四の地方自治制それ自體の構成というようなことになつて參りますると、現在の地方自治法というものは、選擧、或いは公共國體それ自體の議會の構成、或いは理事者の構成というようなものまで一連の法規になつておりますけれども、財政に關する點につきましては、地方自治法に何ら根本的の規定がないのであります。
即ち國と地方國體との税源の配分が適正を缺いておる、伸縮性、伸張性を持つ強力な税種は殆んど國税でありまして、地方税は甚しく伸張性を缺きまして、その結果インフレーシヨンの時代にあつては税收入が經費の増嵩に追隨し得ないこと、又地方團體の大多數は戰災によつて多大の財源を失つておるにも拘わらず、これの復舊費などのために財政需要は却つて増大しておること、更に又終戰以來の物價騰貴によつて、地方團體の經費が増嵩の一途
なぜかと申しますと、やはり四年の任期を以て選擧せられました議員でありますから、その議員の既得の地位を尊重いたします趣旨から申しますと、やはりこれは從來その國體の議員であり、而もその區域内に住所を持つておりますならば、數が殖えてもその任期間は少くともこれを保證してやることが必要だと思うのであります。
それで何も農業會は改組改造して、なりたくなつたのではなくて、日本の政府が無暗に農業會にするように、そうして戰爭に勝つためにどこまでも一致して擧國體制にするためにしたので、農業會そのものにとつては迷惑千萬であります。日本の政府の辯明が足らんために聯合國に非常に誤解を以て見られるために、あらゆる面で迷惑しておる。
○鈴木説明員 地方國體の實質的の收入になる手數料に二通りあるという考え方がありまして、その仕事が地方國體の、たとえば國體自身の事務につきましての手數であるという場合、たとえば公益質屋などを市町村が設けております場合に、何らかそこで手數料をとるといたしますと、そういう手數料は條例で一切きめることになるわけであります。
この新憲法の精神に基いて、わが國古來の淳風美俗の源泉と言われるわが國體の精華とも考えられた家族制度さえも再檢討されて、勇敢に廢止され、それに代つてきわめて無理のない自然な、從つて自由な伸び伸びとした夫婦と子供の小家庭が、わが國社會組織の單位として現われようとするに至つたのであります。
但し講和會議において日本代表團あるいは全權團が、いかなる心構えでその處理に當るべきかということは、別個の問題でありまして、この代表團、全權團はできるだけ擧國體制の實をあげていかなければならないと考えておるのであります。
こういう點につきましては、もちろん十分にその資料も酌量いたしまするし、意見も聽いてまいりたいと考えておりますが、これを特に法律の規定の上におきまして、そういう事務を組合に對しまして命じたり、あるいは強制加入で組合を組織し、また組合にはいつていない者に對しては資材の割當ができないというふうな制約などは、もちろんこれを取除きまして、まつたく業者の間におきまして自然的に組織せられました國體として、その意見
そして省營の直營をいたしまする部分については、御承知の通りこの前の議會においていろいろこれについての御要求もございました、御注意もございましたので、私どもといたしましては、現にこの事業を經營しておられまする業者竝びにその國體の代表の方々とよくお打合せをいたしまして、連合軍の拂下げにつきまして示された趣旨に規きまして、民間といたずらに摩擦の起るようなことのないように、各地におきまして、業者の代表の方と
たとえば賃金に對する炭全協と鑛業者連盟との國體協約というような點がどうなるかという點についての解釋を、ここにはつきり明文化いたしたのでありまして、生産協議會の議を經て定められた事項以外の事項につきまして、炭鑛の從業者が組織する勞働組合と企業者とが團體交渉をする權限、從來やつておる勞働組合法、勞調法、その他によるそういう權限と責任というものを尊重していかなければならぬ。
それは今までのとらわれた圖書館人にこだわるということなしに、白紙になつていい人を訓練し、そうして專門家でなければならぬところには入れるけれども、そうでないところにはこだわらない人を採用したいというわれわれの氣分であるし、また過去においての經驗をもつた人であつても、われわれはそれを知らぬのであるから、一々適當な機關によつてスクーリンしていきたいのだ、こういうところに思想的に危險であるとか、また日本の國體